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家づくりサポート

住宅ローンについて

住宅ローンの種類

住宅ローンの種類
フラット35

フラット35とは、名前のとおり35年の長期固定金利による住宅ローンのことを指します。これは、民間金融機関が窓口となり販売される住宅ローンで金融機関は受け付けた住宅ローンを証券化の手法により住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)に対して売却するというものです。

メリットその1
長期固定金利型だから、借入時に毎月の返済額が決定するため資金面の計画が立て易い!
しかも頭金0円でもOK!
メリットその2
勤続年数や職業による制限がない!
メリットその3
正社員でなく派遣社員や契約社員、自営業の方でも融資が受けられる!
フラット35Sについて

フラット35Sとは、フラット35の一形態で、取得する住宅が省エネルギー、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、通常のフラット35の金利から一定割合を一定期間の間割引できる制度です。
2011年からはフラット35Sが「フラット35Sエコ」「フラット35Sベーシック」の二つのサービスが始まっており、それぞれ住宅ローン金利の大幅な節約につながります。

フラット35利用者において住宅金融支援機構が定める一定の基準をクリアした上でさらに、特定の項目について基準以上の水準を満たすことで利用できる特別なフラット35です。基準を満たした場合、フラット35の金利から割引を受けることができます。
なお、フラット35Sによる金利優遇は東日本大震災被災地と被災地以外で優遇幅が異なります。

対象プラン 金利引き下げ幅
フラット35Sエコ
(金利Aプラン)
被災地 当初5年間は年-1.0%、
6年目以降20年目まで年-0.3%
被災地以外 当初5年間は年-0.7%、
6年目以降20年目まで年-0.3%
フラット35Sエコ
(金利Bプラン)
被災地 当初5年間は年-1.0%、
6年目以降10年目まで年-0.3%
被災地以外 当初5年間は年-0.7%、
6年目以降10年目まで年-0.3%
フラット35Sベーシック
(金利Aプラン)
建設場所によらず 当初20年間年-0.3%
フラット35Sベーシック
(金利Bプラン)
建設場所によらず 当初10年間年-0.3%

利用条件や申請方法などについて、詳しくは住宅金融支援機構 フラット35Sのホームページをご覧ください。

財形住宅融資 財形住宅融資(ざいけいじゅうたくゆうし)とは、財形貯蓄を行っている勤労者に対し、財形貯蓄残高に応じて住宅資金(建設、購入、改築、改良)を事業主、事業主団体及び福利厚生会社を通じて、(転貸)融資される制度のことを指します。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が受け付けています。
民間住宅ローン 都市銀行、地方銀行、ネットバンクなどの銀行、ノンバンクなど様々な民間の金融機関により提供される住宅ローンサービスを一くくりに民間住宅ローンと呼びます。厳密にはフラット35も民間の金融機関により販売されるものですが、ここでは別としています。変動金利および期間固定変動金利が主流ですが、近年ではユニークな住宅ローンサービスが多数販売されています。
変動金利型
住宅ローンの金利が変動し、6か月ごとに金利の見直しがされます。これは、金利低下の時はお得ですが、金利が上昇した時には損をします。
全期間固定金利型
ローンの返済が終了するまで購入した際の金利が固定されます。
当初固定金利型
変動金利型の低金利と、全期間固定金利型の月々に支払う額が固定という、2つのメリットを合わせ持った金利返済方法です。

復興支援・住宅エコポイントについて

復興支援・住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、
住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。

  • 復興支援・住宅エコポイントのリーフレットはこちら
  • 住宅エコポイントからの変更点はこちら
エコ住宅の新築
対象となる工事の期間
平成23年10月21日~平成24年10月31日に建築着工したものを対象とします。

対象となる住宅

  1. 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
  2. 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

なお1. または2. に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。

発行されるポイント数

被災地※ 1戸あたり300,000ポイント
その他の地域 1戸あたり150,000ポイント

(太陽熱利用システムを設置した場合は、それぞれ20,000ポイント加算)

※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における「特定被災区域」とします。

エコリフォーム
対象となる工事の期間
平成23年11月21日~平成24年10月31日に工事着手したものを対象とします。

対象となる住宅

  • 窓の断熱改修
  • 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

これらと併せて、以下のaからdの工事等を行った場合は、ポイントの発行対象となります。

  1. バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
  2. 住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置
  3. リフォーム瑕疵保険への加入
  4. 耐震改修
発行されるポイント数
300,000 ポイントを上限とします
(耐震改修を行う場合は、30万ポイントの上限とは別にポイントが加算されます。)
詳しいポイント数についてはこちらをご参照ください
ポイントの交換対象

発行されるポイントは復興支援商品又はエコ商品等と交換することができます。

復興支援商品
被災地の産品・製品
被災地の商品券等
東日本大震災への義援金及び募金等
エコ商品等
省エネ環境配慮商品
環境寄附
エコ住宅の新築またはエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事

※発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を、被災地の特産品や被災地への義援金など復興支援商品に交換していただく必要があります。

ポイントの申請方法

復興支援住宅エポイント発行交換申請書に必要事項を記入し必要書類を添付し、次の1.又は2.の方法で申請します。
申請者は、新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)です。

1. 窓口申請:
全国の申請窓口※に申請書類を持参して手続きを行うことができます。
2. 郵送申請:
住宅エコポイント事務局※に申請書類を郵送することで手続きを行うことができます。

※全国の申請窓口の連絡先及び郵送宛先等は、復興支援・住宅エコポイントのホームページに掲載しています。

ポイントの申請・交換期限等
ポイントの申請受付開始
平成24年1月25日
ポイントの申請期限
エコ住宅の新築
平成25年4月30日まで(一戸建ての住宅)
平成25年10月31日まで(共同住宅等)

ただし、階数が11以上の場合、平成26年10月31日まで

エコリフォーム
平成25年1月31日まで

ただし、共同住宅等(階数10以下)で耐震改修を行うもの平成25年10月31日まで
共同住宅等(階数11以上)で耐震改修を行うもの平成26年10月31日まで

ポイントの交換期限
平成27年1月31日まで(エコ住宅の新築、エコリフォーム問わず

ポイントの申請期限の前に予算額に達した場合は、ポイントの発行を終了することとなります。

お問い合わせはこちら

ご相談はお電話、またはお問い合わせフォームで受け付けております。

お電話でのお問い合わせは
0120-353-809
受付時間:09:00~18:00 水曜定休

お問い合わせフォーム

ポイント数や申請の流れはこちらから
復興支援・住宅エコポイントのホームページ